フリーランス法と取適法の違いとポイント

多様化する働き方や取引形態に対応するための法制度見直し

事業活動において、外部の事業者と連携しながら業務を進めるケースは、今や一般的なものとなっています。
特に近年は、働き方の多様化やデジタル化の進展により、企業とフリーランス、あるいは中小事業者との間で業務委託による取引が広がっています。
一方で、取引における立場の違いから、不当な要求や報酬の減額、支払遅延などのトラブルが生じるケースも指摘されています。
多様な働き方を選択する人々にとって、安心して働ける環境を整えることがとても重要な状況になっています。
フリーランス法と取適法の施行
こうした状況に対応するため、国は取引の公正性を確保する観点から法制度を見直しました。2024年11月にはフリーランスとの取引を対象とする「フリーランス法」が施行され、さらに2026年1月には従来の下請法を見直した「取適法(中小受託取引適正化法)」が施行されました。
これらの法律はいずれも、発注者と受注者の立場の格差によって生じやすい不公正な取引を防止し、取引の適正化を図ることを目的としています。
本コラムでは、従来の下請法との違いを整理しながら、事業者が押さえておきたいポイントを解説していきたいと思います。
フリーランス法と取適法を下請法と比較
まず以下に、「下請法」、「取適法」、「フリーランス法」の違いを整理し、比較表にまとめました。
| 比 較 項 目 | フリーランス法 | 取 適 法 | 下 請 法(従来法) |
|---|---|---|---|
| 正 式 名 | 「特定受託業者に係る取引の適正化等に関する法律」 | 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」 (略称:中小受託取引適正化法) | 「下請代金支払遅延等防止法」 |
| 法律の目的 | フリーランスの取引の適正化と就業環境の整備・保護 | 中小受託事業者の取引の適正化 | 下請事業者の利益保護・支払遅延等防止 |
| 概 要 | フリーランスとの業務委託取引に特化した新法 | 下請法を全面改正し対象拡大・規制強化 | 親事業者による不当行為(減額、返品、支払遅延等)を規制 |
| 施 行 日 | 2024年11月1日 | 2026年1月1日 | 1956年 |
| 発注者の条件 | 規模要件なし 企業(授業員を使用) | 規模要件※1 ; 資本金基準+従業員数基準 | 規模要件※2 ; 資本金基準 |
| 受注者の条件 | フリーランス※3 (従業員を使用していない) | 規模要件※1以下の 中小受託事業者 | 規模要件※2以下の 下請事業者 |
| 用語 (委託者/受託者) | 委託事業者/特定受託事業者 | 委託事業者/中小受託事業者 | 親事業者/下請事業者 |
| 支払期限/手形払い | 原則60日以内 /手形払い禁止(実務上) | 原則60日以内 /手形払い禁止 | 原則60日以内 /手形払い条件付き可 |
| 委託事業者の義務 | ・取引条件等の明示 (書面・メールなど) ・支払期日の設定 ※取適法の義務も要件が該当すれば適用 | ・発注内容等の明示 (書面・メールなど) ・発注書類等の作成・保存 ・支払期日の設定 (残額部分を追加) 遅延利息の支払 | ・発注内容等の書面の交付 ・発注書類等の作成・保存 ・支払期日の設定 ・遅延利息の支払い |
| 委託事業者の禁止行為 | 〈1ヶ月以上の業務委託の場合〉 ①受領拒否 ②報酬の減額 ③返品 ④買いたたき ⑤購入・利用の強制 ⑥不当な経済上の利益の提供要求 ⑦不当な給付内容の変更・やり直し ※取適法の禁止事項も要件が該当すれば適用 | ①受領拒否 ②委託等代金の支払遅延 ③委託等代金の減額 ④返品 ⑤買いたたき ⑥購入・利用の強制 ⑦報復措置 ⑧有償支給原材料等の対価の早期決済 ⑨不当な経済上の利益の提供要求 ⑩不当な給付内容の変更・やり直し ⑪協議に応じない一方的な代金決定 | ①受領拒否 ②下請代金の支払い遅延 ③下請代金の減額 ④返品 ⑤買いたたき ⑥購入・利用の強制 ⑦報復措置 ⑧有償支給原材料等の対価の早期決済 ⑨割引困難な手形での支払い ⑩不当な経済上の利益の提供要求 ⑪不当な給付内容の変更・やり直し |
| 独自の規定 | 〈就業環境の整備〉 ・募集情報の的確表示 ・育児介護と業務の両立に対する配慮(6ヶ月以上の業務委託の場合) ・ハラスメント対策に係る体制整備 ・中途解除等の事前予告・理由開示(6ヶ月以上の業務委託の場合) | ・特定運送委託追加 (物流への規制強化) | |
| 監督機関 | 公正取引委員会・中小企業庁 +厚生労働省 | 公正取引委員会・中小企業庁 +事業所管省庁の主務大臣 | 公正取引委員会・中小企業庁 |
※1 取適法の規模要件 ;
・物品の製造委託・修理委託・特定運送委託
・情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品保管等に限る)
⇒資本金3億円超、資本金3億円以下1千万円以上、従業員300人超
・情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品保管等を除く)
⇒資本金5千万円超、資本金1千万円超5千万円以下、従業員100人超
※2 下請法の規模要件 ; 資本金基準のみ
※3 フルーランスの定義; 業委託の相手方である事業者(個人、法人)であって、
従業員を使用しないもの (特定受託事業者)
法改正の主なポイント
◇フリーランスとの取引ルールの明確化(フリーランス法)
・フリーランスとの業務委託取引の依頼者義務の規定
「取引条件の明示」「報酬支払期日の設定」
・フリーランスの就業環境の整備の規定
「募集情報の的確表示」「ハラスメント対策」「育児や介護との両立への配慮」「契約解除時の事前予告」
◇下請法からの規制対象拡大と禁止行為等の追加(取適法)
・規制対象拡大: 「従業員数基準の導入」「物流分野への規制強化」
・新たな禁止行為: 「手形払当の禁止」「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」
・その他の改正: 「電子メールなどによる委託内容明示」「減額部分の遅延利息」
事業者が確認しておきたい実務ポイント
今回の法改正を踏まえ、事業者としては次の点を確認しておくことが重要です。
・現状の委託取引がどの法律の適用対象になるか
・業務委託契約書等に取引条件が明確に記載されているか
・支払期限が法令に適合しているか
・契約解除や報酬変更に関する条項が適切か
・フリーランスとの契約で必要な配慮事項が整備されているか
こうした点を事前に確認しておくことは、法令違反のリスクを防ぐだけでなく、取引トラブルの予防にもつながります。
まとめ
今回の取引適正化に関する法律の改正は、
多様化する働き方や取引形態に対応するための重要な制度見直しといえます。
この対象となる業務委託取引については、取引の内容や当事者の規模などによって適用される法律が異なり、委託者に課される義務や禁止される行為の内容も変わります。
そのため、契約書の新規作成や既存契約書の見直しの際には、契約書で定めている取引条件や支払期日、契約解除に関する事項などが最新の法令に適合しているかを確認することが重要です。
契約書の整備は、法令遵守だけでなく、取引先との信頼関係を維持・向上させることにもつながります。
是非この法改正を機に、業務委託契約書や取引条件の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

