許認可が必要な事業を開始するまたは継続するには、各行政署に法律に定められた手順で申請の手続が必要になります。
当事務所では、要件・基準との適合性の事前調査、申請書作成、審査期間などのトータルの所要時間をロードマップで明確にして計画的に作業を実施します。

【古物営業許可申請】
 古物営業法は、盗品の売買を防止し、犯罪防止、被害回復等を目的とした法律です。
 リサイクルショップや、古本屋、中古車・中古バイク屋、古着屋、チケットショップ等の営業をする場合が古物営業法の古物営業にあたり、古物営業法第3条に従い、公安委員会の許可が必要です。主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。

【食品衛生法による営業許可と届出】
 「飲食に起因する衛生上の危害の発生防止」を目的として、食品衛生法第57条第1項に従いパン屋、ケーキ屋、弁当屋等の営業をする場合は都道府県知事へ届出が必要です。
 イートインスペースやカフェの併設等の場合は食品衛生法第55条に従い、届出ではなく都道府県知事の許可を受ける必要があります。
 施設の工事着手前に手続が必要なため計画的に早めの対応をすることが肝要です。

【建設業許可申請】
「軽微な建設工事」を超える建設工事の請負、公共工事の入札参加等、事業拡大に向けての建設業許可の申請です。

建設業許可の要件は以下の基準になります。
1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
 ⑴適正な経営体制(常勤役員等、経営経験)
 ⑵適切な社会保険加入(健康保険・年金等)
2. 専任技術者 :営業所ごとに配置している
3. 誠実性   :不正又は不誠実な行為をする
         おそれが明らかな者でない
4. 財産的基礎等:請負契約を履行できる財産的
         基礎又は金銭的信用
5. 欠格要件  :欠格要件等に該当しない

建設業許可の変更届・更新届
 建設業許可取得後は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届の提出が必要になります。また、商号、役員、所在地、社会保険の加入状況等に変更が生じた場合も変更の手続をおこないます。

 更新届は、許可の有効期間が5年間であるため、有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに提出が必要です。

※ 神奈川県の「建設業許可申請の手引き」より

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